交際費は利益計算上、損金として控除されるものとして取り扱われます。売上原価、販売費、一般管理費、各種損失と同様に、ひとつの勘定科目でしかありません。
交際費が浪費的支出も少なく、冗長的支出として、常に問題視されてきたことから、租税特別措置法61条の4、第68条の66で損金不算入制度を設け、昭和57年4月から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度において、支出する交際費等の金額は所得金額に算入しないとされています。
この損金不算入という言葉は会計上は費用として扱われるが、法人税上では費用として認められないことを意味します。この損金不算入は資本金が1億円を超えるか超えないかで大きく変わります。資本金が1億円を超える企業では交際費等は一切、費用として認められません。資本金が1億円以下の企業場合では400万円×90%までの控除、あるいは交際費等が400万円を超える場合には損金算入限度額として400万円が法人税の損金として計上できます。具体的な例を挙げれば、資本金1000万円の企業が1年間で300万円の交際費等を支出したとします。この場合、損金として認められるのは300万円×90%=270万円です。また、1年間で500万円の交際費等を支出した場合、損金として400万円が認められます。損金とは簡単に言えば、法人税上で、企業が出した利益である益金に算入しなくとも良い金額です。資本金1000万円の会社で、1年間で1000万円の益金を出し、交際費等を300万円支出したとすれば、損金として270万円を差し引くことができます。
支出の相手方
支出の目的
支出の基因となる行為の形態
上記の性質を有するものは交際費に含まないとされているが、場合によっては該当することもあるので、判定要件を考慮する必要があります。そして、交際費等との境界は明らかでない場合があるので十分に注意する必要があります。
中小法人での期末資本、又は出資の金額が1億円以下の法人については、その事業年度の支出交際費等の額のうち定額控除額限度額に達するまでの金額は10%相当額が、また定額控除限度額を超える部分については、その金額が損金の額として算入されないことになっています。
ただし、上記の説明は平成15年4月1日から平成18年3月31日にはじまる事業年度の説明で、それ以前については別の取り扱いになります。
当該事業年度の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した60%に相当する金額が損金不算入額となります。
事業年度末の資本又は出資の金額にその期末における総資産の価額のうちに占める収益事業にかかわる資産の価額の割合を乗じて計算した金額が損金不算入額となります。
事業年度末の資本又は出資の金額にその期末における総資産の価額のうちに占める法施行地内にある資産価格の割合を乗じて計算した金額が損金不算入額となります。
連結法人の各事業年度(平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する各連結事業年度に限る)において連結新規法人及び連結子法人が支出する交際費等の額の合計金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入できません。ただし、連結法人の資本又は出資の金額が1億円以下である場合、1億円以下の資本金の企業と同様に扱われます。あくまで連結親法人が基準となるため、連結親法人の資本金が1億円超の場合には定額控除の適用ではなく、支出した交際費等の金額の全額が損金不算入となります。